私の住まいの近くに
年金事務所があるので
そこで手続きをさせてくれるのは
本当にありがたいことなんだけど
亡くなったのは3月で
2月3月分の年金を
貰う権利があるから
『生計同一関係に関する申立書』
に記入して
(四月の給付は停止されてないので
当然、父の口座に入金がされます)
私と父が経済的援助関係にあったか?
なかったのなら、それでも
その事実に第三者による証明に
第三者が署名しなければならない。
と言う、ア ホ くさいルールがある。
経済的援助関係って
恥ずかしくないか?
年金を貰っている親に
寄生する子供は40を越えてるって。
小さい額ならわかる。
生活などの必需品を
子供や親がってのはわかる。
……ただ、援助関係にあれば
第三者による署名の証明は
必要なし。との事。
(いや、必要なんだそうです)
ア ホ くさ。
直ぐにBOSSにお願いして
署名をしてもらいました。
てかさ、なんで第三者なの?
めちゃくちゃ、私の個人的な事に
絡んでくるルールやん。
どうしてBOSSか?って。
署名する人は
民法上の三等身内の親族では無い。
ことが条件なんです。
ここまでしないと
悪さするヤツがいるために
って思うとやりきれませんね。
ほんとに。