結果は、ダメでした(T_T)
そこで、言われたのが、
本業+副業のときにも労働基準法第38条「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」との規定がある為、1週40時間を超える分(副業分)は、後から契約した方が時間外労働による割増賃金25%払わないといけなくなるので、うちでは雇えません。と、お断りされました。
えっ?!
私は、今現在も副業していますし、今まで色んな所で副業してきましたが、そんな事言われた事もありませんし、時給を割増してもらった事もありません。と伝えましたが
決まりですからと言われダメでした。副業OK、掛け持ちOKって書いてあったのに
って事は、本業がある事を分かった上で、雇ってもらっているから、請求したら副業で働いている時給は割増して貰えるわけ??
でも、そんな要求したら、割増どころか、クビになって、今の副業分まで失いそうなので言いませんが
副業するのも、難しくなってきたな
ナンテコッタイ!!